認定司法書士植村事務所
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目3番23号
TEL:042-540-1840 FAX:042-540-1850
E-mail:info@uemura-office.com


業務案内
■相続
■遺言
■相続登記(不動産登記)
■成年後見
■会社設立登記役員変更等
■個人債務者再生 住宅ローン
■任意整理
■自己破産
■特定調停
■簡裁訴訟代理関係業務
■裁判所提出書類作成
▼債務整理と認定司法書士

費用
■相続登記の費用
■会社設立登記等の費用
■債務整理に関する費用
■簡裁訴訟代理関係業務の費用
■裁判所提出書類作成費用
■相談

事務所案内
プロフィール
業務日誌ブログ
用語辞典
リンク
お問い合わせ
HOME



ラ〜




■いごん(遺言)
「ゆいごん」と一般的に言われている。とある人が、自分の死亡後に、財産をどう分けたいか等の希望を書いておく。自筆、公正証書等あるが、後のことを考えると、公正証書遺言にしておく方が望ましい。子供がいない夫婦等は、遺言を書いておくとよいであろう。相続人調査で大変なのは、子供がいない場合の相続のケース。本人、その親まで戸籍等を遡って調査し、そして、そこから兄弟姉妹へと進むので、取得する戸籍等の量が多くなってしまうので。

■いさんぶんかつきょうぎしょ(遺産分割協議書)
相続人間で話し合って遺産を分けることを遺産分割協議といい、その協議内容を書面にしたものを遺産分割協議書という。遺産分割協議書には、亡くなった人の名前、死亡年月日、どういう財産を誰が相続するか等を記載し、財産については、具体的に特定する必要がある。遺産分割協議書には、相続人が署名し、実印を押印し、印鑑証明書を付けなければならない。また、遺産分割協議書(印鑑証明書付)は、登記原因証明情報である。

■いちたろう(一太郎)
ジャストシステムの日本語ワープロソフト。私は、ワードと一太郎を併用している。一太郎を使っているときでも、ATOKではなく、なぜかMS-IMEで変換している。
一太郎の方が使いやすいと思うのだが(罫線、均等割りなど)、メインはワードとなっている。メールで文書を送るとき、相手が一太郎を使っている可能性はほとんどないが、でも、ワードは必ず使っている。だから。

■ いっかつしんせい(一括申請)
登記の目的、原因、当事者が同じ場合、登記を一括で申請できる。
例えば、ある土地に、A銀行の抵当権が3つ設定されており、その抹消登記をする場合、登記の目的、原因、当事者(登記権利者・登記義務者)が同じであれば、この3つの抵当権の抹消登記は1つの申請で足りる。抵当権の登記が3つあるから、その抹消登記も3件となるわけではない、ということ。

■いにんじょう(委任状)
何かを代理人に委任するときに必要になる書類。登記手続を司法書士に依頼するときに、委任状が必要になる。登記申請書の表示は、代理権限証書となる。委任状に、委任者の署名(または記名)と押印をする。押印は、実印のときと認印でいいときがある。訴訟等のときも、委任状が必要。

■いんかんカード(印鑑カード)
法人の印鑑証明書を取得するときに必要なもの。今は全国、印鑑カード方式。これがないと、印鑑証明書は取得できない。
法人設立登記完了後に、印鑑カードの交付申請も行うのだが、川崎法務局では、印鑑カード入れもついてきた。東京では、カード入れはない。

■いんかんしょうめいしょ(印鑑証明書)
住民票のある役所で、印鑑登録をして発行される印鑑証明書。その印鑑が実印となる。登記において、印鑑証明書が必要となるケースは多い。印鑑証明書が必要となるということは、実印を押印するということでもある。法人の場合は、法務局で印鑑証明書を取得する。「作成後3ヶ月以内」のものという期限がある場合がほとんど。
たまに、偽造された印鑑証明書も出回るというので、我々が印鑑証明書を確認するときは、念入りにしなければならない。

■インターネットエクスプローラー(Internet Explorer)
代表的なブラウザソフト。略して「アイ・イー(IE)」。Windows機のパソコンには、IEが標準で入っているため、ほとんどの人が、ブラウザでIEを使用していることであろう。かくいう私も、IEを使っている。

■インターネットとうきじょうほうていきょうサービス(インターネット登記情報提供サービス)
インターネット上で、登記情報を見ることができる。プリントアウトもできる。利用者は登録をしなければならない。これは、情報を確認するだけで、たとえプリントアウトしても、法務局の認証印はないが、今は日付が表示されるようになった。従って、公的機関等に登記事項証明書を提出するときには使えない。事前に物件の調査をしたいときは、わざわざ証明書や要約書を取りに行かなくてもいいので、とても便利。平成19年4月から利用料が下がった。



■ういんどうず(Windows)
パソコンのOS。私は、WindowsXPを使用している。Mac機のデザインのようなWindows機があればいいな〜と思う。

■うえむらきよし(植村清)
そう、それは私。(笑)

■うけつけばんごう(受付番号)
登記を申請したときに、法務局が申請書と原因証書または申請書副本に押す番号。受付番号は、日付印とともに大事な番号。というのも、日付けと受付番号で、登記済証(権利証)を特定するので。
「平成16年2月1日受付第12345号」というふうになっている。
しかし、新不動産登記法の施行に伴い、登記済証の制度は廃止され、指定庁では登記済証は発行されないので、徐々に意味を失ってくるかもしれない。



■えつらん(閲覧)
法務局で、登記簿等を見ることを閲覧という。法務局のコンピューター化によって、登記簿の閲覧の制度は廃止になり、閲覧の代わりに要約書という書面が交付されるようになった。

■えくせる(エクセル・Exel)
マイクロソフトの表計算ソフト。表計算だけではなく、一覧表等の作成に重宝する。債権者一覧表や再生計画案による返済計画表等もエクセルで作成すると楽。とても便利なソフト。



■おんらいんしんせい(オンライン申請)
インターネットを利用して登記を申請すること。平成17年より開始。オンライン申請が始まれば、法務局に登記申請に行くこともなくなる。司法書士の業務形態が一変するであろう。が、実際は、ほとんどなされていないようだ。
商業登記は、申請だけオンラインで行い、添付書類は郵送・持参可能なので、まだ使える(別送方式。半ライン申請とも)。一方、不動産登記は、今のところ、添付書類が全て電子がされなければオンライン申請はできないので、一つでも電子化されていない書面があれば、それでもうオンライン申請はできないこととなる。
が、平成20年1月中旬から、不動産登記も半ライン申請が可能となるようである。
また、平成20年1月1日から平成21年3月31日までの間に、所有権移転登記や会社設立等の登記をオンライン申請した場合、登録免許税の10/100(最高5,000円)の軽減措置がある。
オンライン申請が普及しないので、おそらく、こういうことになったのであろう。

インターネットで申請できるのだから便利であろうと、一瞬思うが、実際にやると、そうではない。従来の書面申請よりも手間がかかり、さらに言えば、使う用紙も増えた。



↑top↑