認定司法書士植村事務所 〒190-0012 東京都立川市曙町3丁目3番12号
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■改正不動産登記法
不動産登記法が大改正され、平成17年3月7日より、改正不動産登記法が施行されることとなりました。改正の趣旨は、「不動産登記申請がインターネットを利用して行うことができる」ということです(これを、オンライン申請といいます)。
オンライン申請ができると指定された法務局を「指定庁」といい、オンライン申請指定庁に指定されていない法務局のことを、「未指定庁」といいます。

■オンライン申請
オンライン申請とは、インターネットを利用して、不動産登記を申請することです。具体的には、「法務省オンライン申請システム」をご参照下さい。これにより、法務局に出向くことなく、オンライン申請が可能な環境にある所ならどこからでも不動産登記を申請することができるようになります。なので、「出頭主義」が廃止されたのです。

■郵送申請
また、出頭主義の廃止により、郵送による申請も認められることとなりました。但し、登記済証等は、法務局に行かないと受領できません。

■指定庁と未指定庁
改正不動産登記法は、オンライン申請が原則となり、そのように作成されています。当初の指定庁は1庁だけですので、オンライン申請を規定した法律が適用されるのは、この1庁に対して申請する場合のみとなります。一方、未指定庁に対する申請は、今まで通りとなりますが、その場合であっても、改正不動産法が適用される点もあります。
つまり、
------------------------------------------
指定庁→改正法
未指定庁→改正法・旧法(経過措置として)
------------------------------------------
ということになり、全ての法務局が指定庁になるまで、二つの制度が併存することとなります。
裏から言えば、不動産登記を申請するときは、「この登記を申請する法務局は、指定庁か未指定庁か」ということを絶えず確認しなければならないということになります。また、指定庁だからといって、書面申請ができなくなったわけじゃありません。

■何がどう変わったか(1)
改正不動産登記法によって、従来とは変わった部分で、特に重要な部分の一部をあげます。
改正内容  指定庁 未指定庁
出頭主義の廃止   オンライン申請が原則化され、出頭主義は廃止された。但し、申請時について廃止されたものであり、登記済証受領時は出頭する必要がある。
郵送申請が可能(原則:書留郵便)。普通郵便等でも可能だが、そのリスクは申請者負担
オンライン申請が可能 ×
原因証書の廃止 登記原因証明情報の新設 ○(但し、経過措置として、登記済証作成のための書面として存続)
申請書副本の廃止  
○(但し、経過措置として、登記済証作成のための書面して存続)
登記原因証明情報 必要的添付書類(情報)
旧法でいう原因証書が添付できない登記(所有権登記名義人表示変更登記、相続登記等)の場合でも、必ず添付(原則)(例外もあり)
登記済証の廃止 指定庁:登記識別情報の発行(12ケタの英数字)
(注)指定庁になった後に登記を申請して、新たな権利者となった者には登記済証は発行されないということ。つまり、指定庁になった後も登記を申請しなければ、何年たとうが既存の登記済証は有効に存在する。

未指定庁:経過措置として存続
○(但し、経過措置として存続)
登記識別情報
×
登記識別情報不発行制度
×
登記済証不発行制度 登記原因証明情報を添付し、登記済証作成のための書面(原因証書または申請書副本等)を添付し忘れると、登記済証不発行の申出があったとみなされる。意外と落とし穴かも… ×
保証書の廃止 事前通知制度の創設
事前通知制度に代わる「資格者代理人等による本人確認情報」制度の創設

所有権か否かに関係なく、全て事前通知

■何がどう変わったか(2)
原本還付について。今後は、「印鑑証明書は原本還付できない」とした方が無難。
原則 原本還付できる 但し、事後還付(調査終了時)
例外 原本還付できない 印鑑証明書 (1)申請人・その代表者・代理人が申請情報を記載した書面に記名押印した者の印鑑証明書
(2)代理人(復代理人も)の権限を証する情報を記載した書面に記名押印した者の印鑑証明書 所有権移転や抵当権設定等、登記義務者に必要な印鑑証明書は還付できない
(3)第三者の同意または承諾を証する情報に記名押印した者の印鑑証明書
その登記申請のためにのみ作成された委任状  

その登記申請のためにのみ作成されたその他の書類 (例)その登記申請のためにのみ作成された登記原因証明情報 売渡証書等は還付可能

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