| 改正内容
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指定庁 |
未指定庁 |
| 出頭主義の廃止 |
オンライン申請が原則化され、出頭主義は廃止された。但し、申請時について廃止されたものであり、登記済証受領時は出頭する必要がある。
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○ |
○ |
| 郵送申請が可能(原則:書留郵便)。普通郵便等でも可能だが、そのリスクは申請者負担
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○ |
○ |
| オンライン申請が可能 |
○ |
× |
| 原因証書の廃止 |
登記原因証明情報の新設 |
○ |
○(但し、経過措置として、登記済証作成のための書面として存続) |
| 申請書副本の廃止 |
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○ |
○(但し、経過措置として、登記済証作成のための書面して存続) |
| 登記原因証明情報 |
必要的添付書類(情報)
旧法でいう原因証書が添付できない登記(所有権登記名義人表示変更登記、相続登記等)の場合でも、必ず添付(原則)(例外もあり) |
○ |
○ |
| 登記済証の廃止 |
指定庁:登記識別情報の発行(12ケタの英数字)
(注)指定庁になった後に登記を申請して、新たな権利者となった者には登記済証は発行されないということ。つまり、指定庁になった後も登記を申請しなければ、何年たとうが既存の登記済証は有効に存在する。
未指定庁:経過措置として存続 |
○ |
○(但し、経過措置として存続) |
| 登記識別情報 |
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○ |
× |
| 登記識別情報不発行制度 |
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○ |
× |
| 登記済証不発行制度 |
登記原因証明情報を添付し、登記済証作成のための書面(原因証書または申請書副本等)を添付し忘れると、登記済証不発行の申出があったとみなされる。意外と落とし穴かも…
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× |
○ |
| 保証書の廃止 |
事前通知制度の創設
事前通知制度に代わる「資格者代理人等による本人確認情報」制度の創設
所有権か否かに関係なく、全て事前通知 |
○ |
○ |