認定司法書士植村事務所 〒190-0012 東京都立川市曙町3丁目3番12号
TEL:042-540-1840 FAX:042-540-1850
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平成16年4月1日より、総額表示が義務付けられましたので、司法書士報酬については、税込み金額を表示しています。収入印紙代や登記印紙代等には消費税がかかりません。なお、不特定多数に値段や価格を広告する場合に総額表示が義務付けられており、個別に発行する請求書等は、総額表示義務の対象にはならないということです。

■目安
費用の目安は、次のとおりとなります。事案の複雑さに応じて、費用は変動します

■代理人の場合と書類作成者の場合
このページは、代理人としての費用について書いています。
「裁判所に提出する書類の作成」の費用については、こちらをご覧ください→

■着手金と成功報酬
下記手続を取る際に、事前に着手金を頂いております。
着手金は、手続をとる前に、当事務所へお支払い頂く費用です。着手金の支払を受け、事件に着手します。
成功報酬は、事件が終了してから、お支払い頂く費用です。

着手金:請求する金額に基づいて算出します
成功報酬:得た利益に基づいて算出します


着手金 成功報酬
少額訴訟 4.2%〜(最低52,500円〜) 10.5%〜
通常訴訟(過払金返還訴訟は除く) 4.2%〜(最低73,500円〜) 21%〜
民事調停(特定調停は除く) 4.2%〜(最低73,500円〜) 21%〜
支払督促 4.2%〜(最低52,500円〜) 10.5%〜
示談・和解(任意整理は除く) 4.2%〜(最低73,500円〜) 21%〜
民事保全 4.2%〜(最低73,500円〜) 10.5%〜
少額訴訟債権執行 4.2%〜(最低73,500円〜) 10.5%〜
内容証明郵便作成 代理人として(140万円以内):31,500円(送料等は別)〜 -
作成のみ:15,750円(送料等は別)〜
出廷・調査等日当 10,500円〜 -
*少額訴訟から通常訴訟へ、支払督促から通常訴訟へ、民事調停から通常訴訟へ、それぞれ移行した場合は、差額分をご請求させていただきます。
*訴訟や調停等にかかる、交通費や収入印紙代・切手代等の実費は、別途ご請求させていただきます。

<実費>
○収入印紙
○切手
○交通費
○代表者事項証明書(当事者が法人の場合に必要)
○不動産登記簿謄本(全部事項証明書)(不動産に関する訴訟等の場合に必要)
○評価証明書(不動産に関する訴訟等の場合に必要)
○戸籍謄本や住民票等の取得費用
など

■近隣の簡裁の切手代(当事務所において確認した範囲内)
詳しくは、各裁判所にお問い合わせ下さい。

○立川簡裁(通常・少額訴訟とも)
500円 5枚 4,900円 相手方が1名増えるごとに、2,100円分(500円×4枚、20円×4枚、10円×2枚)を追加
200円 5枚
100円 5枚
80円

5枚

50円 5枚
20円 10枚
10円 5枚
 
○八王子簡裁(通常・少額訴訟とも)
500円 7枚 3,910円
80円

3枚

20円 6枚
10円 5枚

○武蔵野簡裁(通常訴訟)
1,000円 3枚 6,000円 相手方が1名増えるごとに、2,100円分(500円×4枚、20円×4枚、10円×2枚)を追加
500円 2枚
200円 4枚
100円

4枚

80円 5枚
50円 4枚
20円 5枚
10円 10枚

○武蔵野簡裁(少額訴訟)
500円 7枚 3,910円
80円

3枚

20円 6枚
10円 5枚

○青梅簡裁(通常訴訟)
1,000円 3枚 6,000円  
500円 2枚
200円 4枚
100円

4枚

80円 5枚
50円 4枚
20円 5枚
10円 10枚

■費用の支払いが困難な方へ
司法書士への報酬等の支払いが困難な場合、「民事法律扶助」を利用することができる場合もあります。これは、司法書士報酬等の金額を、一時的に立て替えてくれる制度です。立て替えですでの、後々は、返済が必要になります(現在、立替金の償還は、郵便局の口座の振り替えによる方法のみだそうです)。

民事法律扶助を利用するためには、一定の資力基準と審査が必要です。
法律扶助について詳しくは、日本司法支援センター(法テラス)のサイトをご覧ください。

当事務所でご依頼を受けた場合で、民事法律扶助の対象と思われる場合は、民事法律扶助を薦めます。そのときは、当事務所から日本司法支援センターへ、民事法律扶助の申込みを致します(当事務所においては、場所がら、法テラス立川に申込みに行きます)。
民事法律扶助を利用する場合は、後日、法律扶助の審査のため、法テラス(法テラス立川で申込めば法テラス立川)へ行かねばなりませんが、そのときは、司法書士も同行します。



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