認定司法書士植村事務所 〒190-0012 東京都立川市曙町3丁目3番12号
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平成16年4月1日より、総額表示が義務付けられましたので、司法書士報酬については、税込み金額を表示しています。収入印紙代や登記印紙代等には消費税がかかりません。なお、不特定多数に値段や価格を広告する場合に総額表示が義務付けられており、個別に発行する請求書等は、総額表示義務の対象にはならないということです。

■登記費用
登記費用は、登録免許税(登記をする際に納める税金)、司法書士報酬、交通費、その他諸費用、消費税等の合計額となります。 登記費用は、事前にご請求させていただきます。そして、入金後に、登記申請を行うことになります。つまり、登記費用は、前払いとなっております。なぜかといいますと、登録免許税等を立て替えるわけにはいかないからです。

■登記費用の見積もりについて
登記費用の見積りは、特に相続や売買等の所有権移転登記については、対象不動産の評価額に基づいて、登録免許税を算出しなければなりません。また、登記簿謄本(全部事項証明書)を見て、どういった内容の登記をするかによっても、費用は変わってきます。

従って、登記費用の見積りは、評価証明書・登記簿謄本(全部事項証明書)・売買契約書等の資料がないと、計算すらできませんので、お見積りのお問合せにおいては、これらの資料を事前に揃えておいて下さい。

■登録免許税の例
○所有権移転:課税価格×税率
課税価格=固定資産税の評価証明書に記載されている金額
(評価証明書は、市区町村役場、東京23区においては都税事務所にて発行)

  税率
売買による所有権移転 20/1000
但し、土地については、10/1000(平成20年3月31日まで)
相続による所有権移転 4/1000
贈与による所有権移転 20/1000

○抵当権抹消:不動産の数×1,000円(土地・建物が各一つなら登録免許税は2,000円)

■目安
以下、相続登記、抵当権抹消登記の目安をあげておきます。全てを当事務所に依頼した場合、最低限これくらいの費用はかかります(内容に応じて増額します)。

■相続登記
種別 報酬 実費
相続登記 1件:42,000円(消費税込)〜(*) 課税価格×2/1000
事前調査(登記簿謄本を取得して調査) 不動産の数×1,050円(消費税込) 不動産の数×1,000円
登記完了後の登記簿謄本取得 不動産の数×1,050円(消費税込) 不動産の数×1,000円
遺産分割協議書作成(相続登記に使用する場合のみ)

21,000円〜(消費税込)

戸籍謄本1通:450円
除籍・改製原1通:750円

住民票、評価証明書等の費用は各市区町村によって相違あり
戸籍謄本、評価証明書等取得

1通:1,050円(消費税込)

戸籍謄本1通:450円
除籍・改製原1通:750円

住民票、評価証明書等の費用は各市区町村によって相違あり
日当
交通費
10,500円〜(消費税込) 法務局・各市区町村役場までの交通費
送料(登記済証送付費用、申請書、登記簿謄本、戸籍謄本等の送料) -

1,500円〜(登記完了後に登記済証等を送付する場合、配達証明郵便にて送付)

 

■抵当権抹消
種別 報酬 実費
抵当権抹消登記 1件:10,500円(消費税込)〜(*) 不動産の数×1,000円
事前調査(登記簿謄本を取得して調査) 不動産の数×1,050円(消費税込) 不動産の数×1,000円
登記完了後の登記簿謄本取得 不動産の数×1,050円(消費税込) 不動産の数×1,000円
日当
交通費
10,500円〜 法務局までの交通費
送料(登記済証送付費用、登記簿謄本を郵送で取得する場合の費用等) - 1,000円〜

(*)報酬について
報酬は、不動産の数、課税価格、申請件数、不動産の所在場所(管轄)、遺産分割協議書作成の有無等によって変わってきます。

■登記原因証明情報の費用
新不動産登記法(平成17年3月7日施行)において、不動産登記(権利)には、原則として、登記原因証明情報の添付が必要となりました。既存の書類を登記原因証明情報として使用する場合はいいのですが、そうでない場合は、別途、登記原因証明情報を作成する必要があります。

登記原因証明情報作成代:21,000円〜(消費税込)

■申請件数について
登記の申請件数は、不動産の所有形態(単独所有か共有か)、所在場所(法務局の管轄に関係)によって変わってきます。これは、登記簿謄本等によって調査しないとわからないことです。

(1)Aが単独で土地と建物を所有しており、Aが亡くなって、その不動産をBが相続した場合
→土地・建物につき「所有権移転」の1件申請

(2)土地はAの単独所有、建物はAとBの共有(持分は各1/2)で、Aが亡くなってその不動産をBが相続した場合
→土地につき「所有権移転」、建物につき「A持分全部移転」と2件申請

(3)Aが単独で土地と建物を所有しており、Aが亡くなって、土地をB、建物をCが相続した場合
→土地につき「Bへの所有権移転」、建物につき「Cへの所有権移転」と2件申請

(4)Aは土地を二つ所有している。一つは東京都立川市にあり、もう一つは東京都府中市にある。Aが亡くなって、その二つの土地をBが相続した場合
→立川法務局(立川市にある土地について)と府中支局(府中市にある土地について)にそれぞれ申請

■流れ
依頼→受託→調査開始・費用計算・費用請求→費用受領→登記申請→登記済証等回収→登記済証等を送付して終了(ありがとうございました)



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