認定司法書士植村事務所 〒190-0012 東京都立川市曙町3丁目3番12号
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■司法書士報酬
司法書士に依頼をした場合、実費等の他に、司法書士報酬がかかります。司法書士報酬は、以前は報酬規定があり、それに従っていたのですが、現在は自由化となっておりますので、司法書士によって報酬はバラバラです。

司法書士が交付する請求書や見積書は、登録免許税等の実費も含めたものとなっております。 不動産登記において、売買や相続等の所有権移転登記は、不動産の評価額によって登録免許税を算出しますが、評価額が高額になればなるほど、この登録免許税も高額になります。

従って、トータルの請求額や見積り額が高くても、そのほとんどを登録免許税が占めていることがあります(特に、売買のときで、減税措置が使えないような場合)。会社設立においてかかる費用のうち、その半分以上が、登録免許税と公証人へ支払う手数料となります。

■実費の例
登録免許税 登記を行うときにかかる税金(国税)。行う登記によって登録免許税はさまざま。登録免許税法によって定められている。
登記印紙 不動産登記事項証明書、会社登記事項証明書、印鑑証明書等を取得するときにかかる手数料。

謄本1通:1,000円(10枚以上のとき5枚ごとに200円を加算)
閲覧・要約書:1通500円
印鑑証明書:1通500円
戸籍謄本・評価証明書等 管轄する市区町村長役場に支払う手数料
予納金 破産や再生等のとき、裁判所に納める金額

■費用の見積もりについて
登記費用の見積りは、特に相続や売買等の所有権移転登記については、対象不動産の評価額に基づいて費用を産出し、かつ、登録免許税も算出しなければなりません。また、どういう登記をするかによっても費用は変わってきますが、これは登記簿謄本(全部事項証明書)を見たり、当事者から話を聞かないことには分かりません。住所変更等があるか、担保権があってそれを抹消するのか、借り入れはあるのか等、いろんな諸事情によって、費用は変わってくるのです。
会社等の登記の場合も同様です。

従って、登記費用の見積りは、評価証明書・登記簿謄本(全部事項証明書)・売買契約書等の資料がないと、計算すらできませんので、お見積りのお問合せにおいては、これらの資料を事前に揃えておいて下さい。
また、会社の場合は、定款、登記事項証明書は最低限必要になります。

電話やメール(内容をいろいろ言われても)での「いくらくらいかかるのですか?」というお問い合わせに対しては、返答は困難です。当事務所では、見積といえども、推測での算出はしたくありませんので、ご了承ください。



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