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| 平成16年4月1日より、総額表示が義務付けられましたので、司法書士報酬については、税込み金額を表示しています。収入印紙代や登記印紙代等には消費税がかかりません。なお、不特定多数に値段や価格を広告する場合に総額表示が義務付けられており、個別に発行する請求書等は、総額表示義務の対象にはならないということです。 |
■目安
任意整理、自己破産、個人債務者再生、特定調停に関する費用の目安は、次のとおりとなります。債権者の数や事案の複雑さに応じて、費用は変動します。 |
■着手金
着手金は、手続をとる前に、当事務所へお支払い頂く費用です。着手金の支払いがない場合は、受任通知を送付できませんし、手続を行えません(原則)。
ですが、着手金等の費用がご用意できない場合、分割払いも可能ですので、ご相談下さい。
実際、当事務所の場合、ほとんど分割払いとなっております。
着手金(任意整理・特定調停):債権者の数×10,000円
着手金(自己破産・個人債務者再生):130,000円〜(うち30,000円は実費)
*但し、印紙代、切手代、予納金などの実費は、別途ご請求することもあります。
当事務所でいうところの着手金とは、全体の費用(報酬・実費等の合計)の一部前払いという意味です。つまり着手金は、報酬等の中に含まれ、着手金とは別に報酬が別途かかるということではありません。
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■任意整理
| 報酬 |
債権者1社あたり 31,500円〜(消費税込) |
| 実費 |
送料(債権者に、受任通知書等を送付) |
減額の成功報酬はナシ。
*当事務所では、返済代行は致しておりませんので、依頼者ご自身が、毎月、債権者に対して返済を行うこととなります。
■過払い金の返還を受けたとき(交渉・訴訟で)
過払い金が判明した場合は、交渉や訴訟で、各社に対し、過払金返還請求を行います。過払金が返還された場合、任意整理の報酬の他に、成功報酬をいただいております
■交渉による場合
| 報酬(成功報酬)を加算 |
返還額の21%〜(消費税込) |
■訴訟による場合
| 報酬 |
1社につき:63,000円〜(消費税込)
出廷等日当:1回あたり10,500円〜 |
| 報酬(成功報酬)を加算 |
返還額の21%〜(消費税込) |
*その他、収入印紙代、切手代、代表者事項証明書取得費用、交通費等の実費もかかります。
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■自己破産(同時廃止)(東京地方裁判所八王子支部の場合)
| 報酬 |
210,000円〜(消費税込) |
| 実費 |
収入印紙 |
1,500円(破産申立1,000円、免責申立500円) |
| 予納金 |
10,290円(裁判所に納める金額:官報公告代) |
| 切手 |
4,000円(80円×50枚) |
| その他 |
送料(債権者に、受任通知書と破産申立通知書を送付) |
| 交通費(申立、債務者審問、免責審尋に同行) |
*申立は司法書士が代行いたしますが、申立時に、破産者審尋の日程を決める関係上、必ずご本人に同行してもらいます。
*申立を含めて最低3回、裁判所に行く必要があります。
*債務者審問、免責審尋全てに、原則として、司法書士が同行いたします。
*少額管財となった場合は、管財人費用(原則20万円ですが、それ以上になる場合もあります)が必要です(切手代等別途1万円ほども必要)。 |
■個人債務者再生(東京地方裁判所八王子支部)
<住宅ローンなし>
| 報酬 |
262,500円〜(消費税込) |
| 実費 |
収入印紙 |
10,000円(申立) |
| 150円(再生計画認可決定確定証明書取得のため) |
| 予納金 |
11,928円(裁判所に納める金額:官報公告代) |
| 切手 |
80円×20枚、10円×10枚、90円×債権者の数×2 |
| その他 |
送料(債権者に、受任通知書、個人債務者再生申立通知書、認可決定・振込口座確認書、確定証明書等を送付) |
| 交通費(申立、再生委員面接、書類提出) |
| 再生委員に、毎月の返済予定額を、毎月入金する |
<住宅ローンあり>
| 報酬 |
315,000円〜(消費税込) |
| 実費 |
収入印紙 |
10,000円(申立) |
| 150円(再生計画認可決定確定証明書取得のため) |
| 予納金 |
11,928円(裁判所に納める金額:官報公告代) |
| 切手 |
80円×20枚、10円×10枚、90円×債権者の数×2 |
| その他 |
送料(債権者に、受任通知書、個人債務者再生申立通知書、認可決定・振込口座確認書、確定証明書等を送付) |
| 交通費(申立、再生委員面接、書類提出、住宅ローン会社打ち合わせ) |
| 再生委員に、毎月の返済予定額を、毎月入金する |
*申立は司法書士が代行いたします。
*再生委員との面接には本人が臨まなければなりませんが、原則として、司法書士も同行・同席いたします。
*住宅ローン会社との事前打ち合わせが必要な場合、原則として、司法書士も同行・同席いたします。
*申立を含めて最低3回、裁判所に書類を提出しに行く必要があります(本人の同行は不要です)。
*東京の場合、必ず再生委員が選任され、再生委員に対して、毎月の返済予定額を支払うこととなります。これは、再生計画認可後に、債務者が債権者に本当に支払っていけるかという履行テストでもあります。
平成17年1月より、東京地裁八王子支部において、司法書士が係る個人債務者再生の場合、再生委員への費用は25万円となりました(それ以上になる場合もあるようですが、再生委員の費用は裁判所が決めるので分かりません)。その金額を、裁判所が予定するスケジュール(半年)で払おうとする場合、毎月42,000円(うち1回は40,000円)となります。当方でのやり方としては、再生委員との面接時に第1回目の支払金額を持参してもらっています。ちなみに、再生委員への支払が完了するまで、認可(不認可)決定は出ません。
*当事務所では、返済代行は致しておりませんので、依頼者ご自身が、毎月、債権者に対して返済を行うこととなります。
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■特定調停
| 報酬 |
債権者1社あたり31,500円〜(消費税込)
出頭・同行日当、1回あたり10,500円(消費税込) |
| 実費 |
収入印紙 |
500円〜 |
| 切手 |
裁判所によって相違 |
| その他 |
送料(債権者に、受任通知書と特定調停申立通知書を送付。資格証明書郵送取得費) |
| 交通費(申立、調停期日に同行) |
| 資格証明書(1通1,000円) |
当事務所は、認定司法書士の権限内において、特定調停の代理人となることができるようになりました。
<代理人の場合>
*申立は、司法書士が行います。
*調停期日においては、代理人がついていても、必ず本人の同行が必要です。
<書類作成の場合>
*申立は、司法書士が代行いたしますが、ご本人にも同行してもらう場合もあります。
*特定調停は、数回の調停期日がある場合、簡易裁判所に数回行く必要がありますが、原則として、調停期日全てに司法書士が同行いたします。
*当事務所では、返済代行は致しておりませんので、依頼者ご自身が、毎月、債権者に対して返済を行うこととなります。
立川簡易裁判所における切手:1,050円+90円(80円+10円)×件数分 |
■費用の支払いが困難な方へ
司法書士への報酬等の支払いが困難な場合、「民事法律扶助」を利用することができる場合もあります。これは、司法書士報酬等の金額を、一時的に立て替えてくれる制度です。立て替えですでの、後々は、返済が必要になります(現在、立替金の償還は、郵便局の口座の振り替えによる方法のみだそうです)。
民事法律扶助を利用するためには、一定の資力基準と審査が必要です。
法律扶助について詳しくは、日本司法支援センター(法テラス)のサイトをご覧ください。
当事務所でご依頼を受けた場合で、民事法律扶助の対象と思われる場合は、民事法律扶助を薦めます。そのときは、当事務所から日本司法支援センターへ、民事法律扶助の申込みを致します(当事務所においては、場所がら、法テラス立川に申込みに行きます)。
民事法律扶助を利用する場合は、後日、法律扶助の審査のため、法テラス(法テラス立川で申込めば法テラス立川)へ行かねばなりませんが、そのときは、司法書士も同行します。
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