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定款電子認証、オンライン登記申請に対応
■会社設立登記
会社(株式・合名・合資等)は、その設立登記を必ずしなければなりません。 |
| 類似商号・目的の調査 |
類似調査は不要となりましたが、念のため、行います。 |
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| 定款作成・認証 |
定款を作成し、公証人の認証を行います。 |
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| 資本金等の払込 |
払い込みは任意となりました。 |
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| 設立登記申請 |
設立登記を本店を管轄する法務局に申請します。登記を申請した日が、会社の設立日となります。 |
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約1週間〜2週間(法務局によって相違) |
| 登記完了 |
登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードが取得できるようになります。 |
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| 各種届出 |
登記完了後、税務署、都(県)税事務所、市役所などに、設立届を行う必要があります。 |
平成18年5月1日より、会社法が施行されました。
○定款自治・会社の機関設計
「取締役会を設置する」「監査役を設置する」等、定款で定める必要があります。
○類似商号の廃止
類似調査は不要となりました。但し、同一商号・同一本店の設立はできません。
また、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号は使用できません。
○払込の緩和
金融機関への払い込みが任意となりました。
○設立登記添付書類の変化
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■定款電子認証
定款が、指定公証人による電子認証できるようになりました。
この場合、従来どおりの紙の定款認証にかかる4万円(収入印紙)が不要になります。
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