認定司法書士植村事務所
〒190-0012 東京都立川市曙町3丁目3番23号
TEL:042-540-1840 FAX:042-540-1850
E-mail:info@uemura-office.com


業務案内
■相続
■遺言
■相続登記(不動産登記)
■成年後見
■会社設立登記役員変更等
■個人債務者再生 住宅ローン
■任意整理
■自己破産
■特定調停
■簡裁訴訟代理関係業務
■裁判所提出書類作成
▼債務整理と認定司法書士

費用
■相続登記の費用
■会社設立登記等の費用
■債務整理に関する費用
■簡裁訴訟代理関係業務の費用
■裁判所提出書類作成費用
■相談

事務所案内
プロフィール
業務日誌ブログ
用語辞典
リンク
お問い合わせ
HOME


定款電子認証、オンライン登記申請に対応

■会社設立登記
会社(株式・合名・合資等)は、その設立登記を必ずしなければなりません。

■株式会社設立の流れ
類似商号・目的の調査 類似調査は不要となりましたが、念のため、行います。
 
定款作成・認証 定款を作成し、公証人の認証を行います。
 
資本金等の払込 払い込みは任意となりました。
 
設立登記申請 設立登記を本店を管轄する法務局に申請します。登記を申請した日が、会社の設立日となります。
約1週間〜2週間(法務局によって相違)
登記完了 登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードが取得できるようになります。
各種届出 登記完了後、税務署、都(県)税事務所、市役所などに、設立届を行う必要があります。

平成18年5月1日より、会社法が施行されました。

○定款自治・会社の機関設計
「取締役会を設置する」「監査役を設置する」等、定款で定める必要があります。

○類似商号の廃止
類似調査は不要となりました。但し、同一商号・同一本店の設立はできません。
また、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号は使用できません。

○払込の緩和
金融機関への払い込みが任意となりました。

○設立登記添付書類の変化


■定款電子認証
定款が、指定公証人による電子認証できるようになりました。
この場合、従来どおりの紙の定款認証にかかる4万円(収入印紙)が不要になります。



↑top↑