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<成年後見・遺言・相続>
成年後見・遺言・相続の各制度の関係は、以下の簡略図のとおりです。
判断能力低下 死亡
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任意後見契約 任意後見開始 相続
遺言 法定後見
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■元気なうちに
(1)任意後見契約:将来、判断能力が低下したときの事態に備える
(2)遺言:死亡後のために残す最終の意思表示
■判断能力が低下してきたら
(1)任意後見監督人選任申立:任意後見契約の発効・開始
(2)法定後見:成年後見・保佐・補助
■亡くなったら
相続:相続人が、被相続人(亡くなった人)の権利義務を承継
遺言執行者が、遺言の内容を実現
任意後見・法定後見:本人の死亡によって終了
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■成年後見制度と司法書士
司法書士は、リーガルサポートという団体を設立し、いち早く、成年後見制度に取り組んでいます。
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■成年後見制度
成年後見制度は、平成12年4月から、介護保険制度とともに開始しました。
介護保険制度は、「措置から契約へ」というように考え方が変わりました。高齢者等の自己決定権を尊重し、福祉サービスの提供は、これまでの行政からの一方的な行為から、福祉サービス利用者の自己決定による選択に委ねられることになりました。
しかし、それでは、このような「自己決定」を行うために必要な判断能力(事理弁識能力)が弱まっている高齢者等は、その福祉サービスを受けられないということになります。そこで、判断能力が低下している(精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状態にある)高齢者等を保護するためにできたのが成年後見制度です。
そういうわけで、介護保険と成年後見制度は、車の両輪に例えられています。
成年後見制度の創設と民法の改正によって、今までの禁治産者・準禁治産者が改められました。そして、成年後見は登記されることになりました。 |
■成年後見の種類
成年後見は、二つに分類されます。法定後見と任意後見です。 |
■法定後見
現在、認知症や精神病等で、判断能力が低下している方々の財産管理や身上看護を保護する制度のことで、本人の判断能力の対応によって、「後見」「保佐」「補助」の三類型に分けられています。
本人や本人の四親等内の親族等が、家庭裁判所に「後見開始の審判」・「保佐開始の審判」・「補助開始の審判」を申し立てることにより、家庭裁判所が「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」を選任し、以後は、選任された成年後見人等が、本人のために、財産管理や身上看護を行っていくこととなります。
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■法定後見の類型
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後見 |
保佐 |
補助 |
| 要件 |
対象者 |
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 |
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者 |
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者 |
| 開始の手続 |
申立権者 |
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市区町村長 |
| 本人の同意 |
不要 |
不要 |
必要 |
| 機関の名称 |
本人 |
成年被後見人 |
被保佐人 |
被補助人 |
| 保護者 |
成年後見人 |
保佐人 |
補助人 |
| 監督人 |
成年後見監督人 |
保佐監督人 |
補助監督人 |
| 同意権・取消権 |
付与の対象 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
民法12条1項各号所定の行為 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 |
| 付与の手続 |
後見開始の審判 |
保佐開始の審判 |
補助開始の審判+同意権付与の審判+本人の同意 |
| 取消権者 |
本人・成年後見人 |
本人・保佐人 |
本人・補助人 |
| 代理権 |
付与の対象 |
財産に関する全ての法律行為 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 |
| 付与の手続 |
後見開始の審判 |
保佐開始の審判+代理権付与の審判+本人の同意 |
補助開始の審判+代理権付与の審判+本人の同意 |
| 本人の同意 |
不要 |
必要 |
必要 |
| 責務 |
身上配慮義務 |
本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する義務 |
| 鑑 定 |
必要 |
必要 |
不要 |
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■任意後見契約
将来、判断能力が低下してきた場合に備え、元気なうちに、信頼できる人を代理人とし、将来の財産管理や身上看護を行ってもらう契約を、本人とその代理人(任意後見人予定者)とで締結します。この契約は、公正証書でしなければなりません。契約ですので、内容は自由ですが、将来自分がどう生きていきたいかを反映させる必要があるでしょう。
また、任意後見契約には、特約として、「任意後見監督人が選任されたときから効力が発生する」旨の規定があります。
本人の判断能力が低下してきたら、任意後見受任者等は、家庭裁判所に、「任意後見監督人選任の申立」を行います。そして、任意後見監督人が選任され、任意後見契約は発効します。それから、任意後見人は、任意後見契約に従って、活動を行うこととなります。つまり、任意後見契約は、締結しただけでは効力は発生しません。
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