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■民事保全
訴訟提起中であっても、被告は、訴訟の目的物を使用・利用可能です。例えば、「貸した金を返せ!」という訴訟を貸主が提起した場合でも、借主は銀行口座からお金をおろして、使うことができます。
貸主は、訴訟が終了して、判決等の債務名義を得なければ、借主の財産に対して強制執行はできません。しかし、それまでには時間もかかりますので、その間に、借主が財産を処分してしまうと、将来の強制執行が困難・不可能となります。
そこで、貸主は、このようなことがないように、将来の執行を保全するために、借主の財産を処分できないようにしておくこと(仮差押等)ができ、これを民事保全手続といいます。
本案訴訟が、簡易裁判所の訴訟(140万円以下)の場合、認定司法書士は保全手続について代理できます。民事保全手続は、仮差押(金銭債権のとき)、仮処分があります。 |
■民事執行
訴訟等が終結したが、それでもなお、被告が何もしない場合、例えば、貸した金を返さない場合、原告は、判決等の債務名義に基づいて、強制執行によって、被告の財産を差押え、強制的に回収することとなります。つまり、訴訟等は、強制執行のするための準備という意味合いもあるのです。
逆から言えば、強制執行をしても実現不可能のような場合、訴訟等をすることさえ、無駄な場合もあるのです。但し、強制執行の準備をしておく、強制執行だけが目的ではないというような場合もあるでしょうから、一概に無駄だとは言い切れません。 |
■少額訴訟債権執行制度(平成17年4月1日より)
強制執行は、認定司法書士でも代理できません。しかし、法改正によって、少額債権執行制度が創設されました。本執行の管轄は、簡易裁判所となっています。そして、それに伴い、認定司法書士に対して、少額訴訟代理権が付与されることとなりました。従って、民事執行のうち、少額訴訟債権執行に限っては(簡裁事物管轄の範囲内)、認定司法書士が代理して手続を行うことができるようになります。しかし、それ以外の民事執行については、改正等はありませんので、代理できません。
少額訴訟債権執行制度とは、少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行(給料差押等)のことをいい、金銭債権に対する執行に限ります。また、少額訴訟に係る債務名義は、以下のものとなります。
(1)少額訴訟における確定判決
(2)仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決
(3)少額訴訟における訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分
(4)少額訴訟における和解又は認諾の調書
(5)少額訴訟における和解に代わる決定 |
■示談・和解
民事に関する紛争において、その価額が140万円の場合、認定司法書士は、本人を代理して相手方と交渉のうえ、示談・和解をすることができます。
債務整理における「任意整理」とは、この和解のことです。
今後は、「交渉におけるスキルアップ」もしていかなければならないということでしょう。 |
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