認定司法書士植村事務所 〒190-0012 東京都立川市曙町3丁目3番12号
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■抵当権抹消
銀行等からローンをして住宅を購入した場合、その住宅に、抵当権設定登記がされます。
その住宅ローンを完済すれば、その抵当権を抹消する必要があるので、金融機関から、その抵当権抹消登記をする書類一式が送られてきます。

■必要な書類等
抵当権抹消登記に必要なものは、原則として、次のとおりです。
○委任状(司法書士が作成)
○認印
○金融機関から送られてきた書類全部
○登記事項証明書(最新のものがあれば)

抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合は、金融機関等から送られてきた書類全て(つまり、送られてきた封筒をそのまま)と認印を持って、司法書士を訪れてください。

<注意>
引越し、住居表示実施、町名地番変更、結婚、離婚等により、登記上の住所・氏名が現在の住所・氏名と違っている場合、その住所・氏名のを変更登記もする必要がありますので、このときは、住民票、戸籍の附票、住居表示実施証明書、町名地番変更証明書、戸籍謄本等も必要になります。



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