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<成年後見・遺言・相続>
成年後見・遺言・相続の各制度の関係は、以下の簡略図のとおりです。
判断能力低下 死亡
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任意後見契約 任意後見開始 相続
遺言 法定後見
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■元気なうちに
(1)任意後見契約:将来、判断能力が低下したときの事態に備える
(2)遺言:死亡後のために残す最終の意思表示
■判断能力が低下してきたら
(1)任意後見監督人選任申立:任意後見契約の発効・開始
(2)法定後見:成年後見・保佐・補助
■亡くなったら
相続:相続人が、被相続人(亡くなった人)の権利義務を承継
遺言執行者が、遺言の内容を実現
任意後見・法定後見:本人の死亡によって終了
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■遺言
例えば、自分が亡くなった時の財産の相続方法を決めておく等、自らの死後のために残しておく最終の意思表示。
子供がいない等法定相続人がいない、特定の者に継がせたい、相続人ではない人に遺贈をしたい、内縁の妻(夫)に財産を渡したい、ある団体に寄付をしたい等の事情がある場合、遺言をしておく方がいいでしょう。
■遺言の代表例
遺言には、いくつか種類がありますが、代表例である、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つを挙げます。
どちらにするかは、その人の意思次第ですが、安全確実のため、公正証書遺言にしておいた方が無難ではなかろうかと思います。
■自筆証書遺言
遺言者が自筆で書くもの。形式が決まっている。家庭裁判所の検認が必要。
■公正証書遺言
遺言を公証役場で公正証書にする。証人二人必要。原本は公証役場で保管、正本を本人へ交付。家庭裁判所の検認は不要。
■家庭裁判所による遺言書の検認
家庭裁判所が、遺言の存在と内容を認定するための手続。
遺言書に封がされている場合、勝手にあけることはできず、検認の手続をもって開封することとなる。
従って、自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所に対し、「遺言書検認の申立」をすることとなる。
■遺言するときは、遺留分に注意
法定相続人には、法律上最低限相続できる割合が決められていますが、これを遺留分といいます。遺言によっても、この遺留分は侵害できません。
<遺留分>
○直系尊属のみが相続人:被相続人の財産の1/3
○それ以外:被相続人の財産の1/2
*兄弟姉妹には、遺留分は無い
■遺留分減殺請求
遺贈等により、遺留分が侵害されていることを知った相続人は、一定の期間内において、受贈者等に対し、遺留分減殺請求を行い、侵害された遺留分を取り戻すことができます。
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