認定司法書士植村事務所 〒190-0012 東京都立川市曙町3丁目3番12号
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簡易裁判所における訴訟の代理
簡易裁判所における訴え提起前の和解、支払督促の代理
調停の代理(調停を求める額が140万円以内のものに限る)
和解・示談の代理(紛争の価額が140万円以内のものに限る)
少額訴訟債権執行代理

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■供託
地代・家賃などの供託






















登記または供託に関する手続について代理すること
法務局または地方法務局に提出する書類・電磁的記録を作成すること
法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続について代理すること
裁判所もしくは検察庁に提出する書類を作成すること
筆界特定の手続(不動産登記法の規定による筆界特定の手続または筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続)において、法務局・地方法務局に提出・提供する書類・電磁的記録を作成すること
上記の事務について相談に応じること












簡易裁判所における手続について代理すること。
ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定または命令に係るものを除く)、再審、強制執行に関する事項(少額訴訟債権は除く)は代理できない
民事訴訟法の規定に基づく手続であって、訴訟の目的の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの)
民事訴訟法の規定による和解、支払督促の手続であって、請求の目的の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの)
民事訴訟法の規定による訴えの提起前における証拠保全手続または民事保全法の規定による手続であって、本案の訴訟の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの)
民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの)
民事執行法の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第33条第1第1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所事物管轄140万円以内のもの)(*2)
民事に関する紛争(簡易裁判所の民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る)であって、紛争の目的の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの)について、相談に応じ、または仲裁事件の手続、裁判外の和解について代理すること
筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの)について、相談に応じ、代理すること。




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