認定司法書士植村事務所
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はじめに利息について過払い金とは最後に

■特定調停
平成12年に施行された「特定債務者等の調整の促進のための特定調停に関する法律」によってできた制度です。特定調停は、債権者1社ごとに申立てます。債権者が5社いれば、5回調停をしなければなりません。なので、債権者数が多いと、結構大変なことになります。
また、特定調停は簡易裁判所に申立てますが、申立てると調停委員が選ばれます。この調停委員が、債権者と債務者の間に入り、話し合い・互譲によって解決していきます。

特定調停でも、「利息の引き直し計算」を行って借金の額を確定し、それを約3〜5年で分割弁済していくように調停を行っていきます。また、特定調停では将来利息はつけないのが一般的です。

<メリット&デメリット>

■代理人司法書士
特定調停の管轄は、相手方債権者の本店または営業所を管轄する簡易裁判所となります。従って、認定司法書士であれば、その調停によって得られる利益が140万円以内の場合、その特定調停における代理人となることができるようになりました。「調停によって得られる利益」の考え方は、任意整理と同じです。

■管轄
特定調停の管轄は、相手方債権者の本店または営業所を管轄する簡易裁判所となります。また、特定調停では、一括自庁処理が認められています。
一括自庁処理とは、特定調停において、複数の相手方がいることによって、管轄簡易裁判所が複数になった場合に、どこか一つの簡易裁判所で、特定調停を申立てることができるということです。この場合、どこの簡易裁判所に特定調停を申立てればよいかというと、相手方の過半数以上を管轄する簡易裁判所となりますが、債務額も関係してくるようですので、事前に、管轄の簡易裁判所に確認しておくことがよいでしょう。

(例)A(立川支店)・B(立川支店)・C(立川支店)・D(新宿支店)・E(八王子支店)の5社から借り入れ
この場合の管轄は、A・B・Cは立川簡易裁判所、Dは東京簡易裁判所、Eは八王子簡易裁判所となります。しかし、一括自庁処理で、一番数の多い立川簡易裁判所で特定調停の申立を行うことが可能となる場合もあるということです。

■必要な書類
特定調停では、自己破産や個人債務者再生ほど、多くの書類は必要ありません。但し、相手方債権者の資格証明書(法務局で取得、1通1,000円)が必要になってきます。しかし、簡易裁判所によっては、メジャーな債権者の場合は、資格証明書が不要な場合もあるようです。
その他、収入を証する書面、財産を証する書面、借金を証する書面等が必要になります。また、特定調停の申立書は、正本(裁判所用)・副本(相手方用)・控えと、3部必要になります。

■特定調停と任意整理
「債務名義ができあがる」という特定調停のデメリットは避けたいものです。

■特定調停と個人債務者再生
特定調停でも元本カットされませんので、「返済前提」ですと、やはり、元本がカットされる個人債務者再生のメリットは充分あるわけです。

■特定調停の一般的なスケジュール
相談・受託 相談を受ける。受託をすれば、債権者に受任通知を発送。依頼者には、必要書類などを集めてもらう。
打ち合わせ 必要書類などを受取る。不足書類があれば改めて。打ち合わせは、数回行います。
 
特定調停申立 裁判所に書類を提出。調停期日が決まる。債権者に、特定調停申立通知を送る。
約1ヶ月後(簡易裁判所によって相違)
債務者事情聴取・
調停期日
はじめに、調停委員が本人から、いろいろ事情を聞く。支払可能かどうか、可能であれば、毎月どれくらいの額が返済可能かを調べる。債務者事情聴取と期日を一緒にする簡易裁判所もあれば、分ける裁判所もある。
約1ヶ月後(簡易裁判所によって相違)
調停期日 状況等によっては、何度か繰り返す場合あり。
約1ヶ月後(簡易裁判所によって相違)
終了 調停成立、17条決定。



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