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■クレサラと認定司法書士
(1)認定司法書士の受任通知によって、業者は督促を止めなければならない
(2)一定の範囲内での任意整理(私的和解)が可能(140万円以内)
(3)過払い金の返還交渉が可能(140万円以内)
(4)訴訟、特定調停の代理が可能(140万円以内)
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■受任通知(介入通知・債務整理開始通知)
債務整理に関する手続を受任した場合、債権者に対して、受任通知(介入通知・債務整理開始通知)を発送します。これは、債務整理に対して、専門家が介入したことを相手方に知らせるとともに、ガイドライン上、受任通知には、業者からの取立てをストップさせる効果が認められているため、送付するのです。但し、ガイドライン上認められている取立禁止効は、司法書士の場合、認定司法書士にしか認められていません。しかし、司法書士の受任通知でも、事実上、業者は督促をストップするようです。
なお、司法書士や弁護士さんから聞いた話によると、受任通知によって、厳しかった督促が止まって、本人がそれで安心しきってしまい、それ以降、連絡が途絶えたりすることもあるということです。こういうことはないようにしてください。
<ガイドライン>
債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した旨の通知、又は調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。 |
■比較(認定司法書士と弁護士さん)
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認定司法書士
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弁護士
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管轄裁判所
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| 受任通知 |
○
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○
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-
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| 任意整理 |
○(一定の範囲内に限る)
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-
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| 自己破産 |
×
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地方裁判所
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| 特定調停 |
○(一定の範囲内に限る)
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簡易裁判所
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| 個人債務者再生 |
×
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地方裁判所
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| 過払い金返還訴訟 |
○(一定の範囲内に限る)
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簡易or地方裁判所
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認定司法書士に一定の範囲内の代理権は与えられたものの、認定司法書士を含む司法書士には、自己破産や個人債務者再生手続きにおける代理権はありません。また、過払い金返還交渉・訴訟においても、その額が140万円を超えれば、認定司法書士には代理権がありません。というのも、これらの管轄は、地方裁判所だからです。それに伴い、相違点をいくつか挙げてみます。
(1)司法書士は、破産手続での破産者審問や免責審尋時に本人と同席することはできません。裁判所まで同行しますが、審尋等が終わるまで外で待っています。また、破産の場合、特に少額管財が運用されている裁判所では、代理人弁護士申立しか少額管財が認められていないところもありますので、何かしらの問題がありそうな場合は、弁護士さんに依頼する方が、本人のためになります。当事務所で破産の相談を受け、弁護士さんに頼んだ方がいいケースであると思われるような場合は、法律扶助協会や弁護士会を紹介するようにしています。なお、東京地裁八王子支部では、本人申立の場合でも、少額管財になる場合もあります。ちなみに、私が書類作成をした本人申立のケースで、一度だけ、破産者審問のときに審問室に入れて頂いたことがありました (裁判官が、おいでおいでと手招きしまして、ビックリしました)。
(2)個人債務者再生の場合、代理人弁護士申立のみ個人再生委員を選任しない裁判所もあるそうですが、東京の場合は全て個人再生委員が選任されます。
(3)全て本人が申立人となります。(認定)司法書士は、書類作成者ということです。
なお、破産・個人債務者再生とも、書類作成した司法書士を送達受取人とすることは可能となっています。 |
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