認定司法書士植村事務所
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はじめに利息について過払金とは

■過払い金
消費者金融のほとんどが、利息制限法を超え出資法以下の利息をつけています。
利息制限法を超える利息は無効であるので、債務整理の手続きにおいては、原則として、利息制限法の利息で考えます。
約定で元金50万円・年28%の利息の場合、利息制限法の年18%で考え直すということです。
実に、年1割も違うのです。

「利息」のところで見たように、本人と業者の間の全ての取引を、利息制限法の利息で引き直し計算を行います。すると、取引が長期に渡るような場合、実は借金の払い過ぎになっている場合があります。
これが「過払金」と呼ばれているものです。
但し、これは、取引の状況にもよりますので、取引が長いからといって、必ず過払金が発生するものではありません

「過払金は不当利得となり、その返還請求ができる」というのが、判例理論であります。そこで、過払金が判明しましたら、相手方に対して、交渉や訴訟によって、その返還を求めます。認定司法書士の場合、140万円までなら、交渉及び訴訟の代理人となることができます。ちなみに、返還交渉に応じる業者もあれば、訴訟によらなければ返還に応じない業者もあり、様々です。

当事務所においても、過払金が判明しましたら、交渉や訴訟等でその返還請求をし、取り戻すことを行なっております。

■みなし弁済(43条)
債務整理においては、利息制限法の規定による利息で計算を行い、これを超える利息(グレーゾーン内の利息)は認めません。しかし、一方で、ある一定の条件を満たす場合は、業者の利息が有効になる場合もあります。これを、「みなし弁済」といいます。

■注意
一般的に、取引が長期にわたれば(だいたい7年間)、過払いとなっている可能性は高いです。しかし、一方で、取引が長いからといって、必ずしも過払いとなっているかどうかは分からなく、また、理論上は、みなし弁済も認められてしまう可能性もあります(現実的には、ほぼ認められないであろうと思われます)

しかし、この過払いは案外曲者で、依頼者の中には、たとえ残債があろうとも、過払いのことしか眼中になくなってしまう方も、少なからずおられます。
過払いだけに意識を取られず、全体のことをまず考えるように注意しましょう。

私個人としましては、過払いは、利息の二重構造が引き起こした偶然の産物、オプションだと思っております。


■現在(平成19年9月現在)
取引履歴の開示や過払利息について、最高裁判所の判例が出ました。
そして、現在は、「充当」の問題が出ております。

「いったん完済をして、その後、再度借り入れた場合」について、こちらは一連で引き直し計算をします。
一方、近時の最高裁判所の「原則充当しない」判例を理由に、業者によっては、「基本契約が別なので、充当しません」と主張してくるところもあります。


いったん完済をすれば、そこで過払金が発生します。その後、借り入れた場合、この過払金を借入金に充当して計算していくのが、一連の計算です。
例えば、完済によって、30万円の過払金が発生し、その後、20万円を借り入れたとした場合、その時点ではまだ10万円の過払金があるということになります(-30万円+20万円=-10万円)。

一方、「充当しない」場合は、上記の例でいうと、20万円の借入から、再度、引き直し計算をしていくこととなります。
つまり、契約ごとに引き直し計算をして、その残高を合計するということです。

この場合、一連で引き直し計算をして出た金額と、分けて引き直し計算をした金額に、違いが出てきます。
過払金がある場合、一連で計算した金額の方が、分けて計算した金額よりも高くなります。

実際、一連で計算すれば過払金が100万円くらいになるものが、分けて計算した場合、過払金が70万円くらいになったものがありました。
当方としては、一連計算の100万円の過払金返還請求をしたのですが、業者は、「基本契約は別だから充当しません」として、過払金は70万円であると言ってきました。

このように、現在は、この充当に関することが、問題となっております。




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