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■自己破産
免責を得ることによって、借金を「ゼロ」にすることを目的とします。
返済能力がない(支払不能の)場合は、自己破産を行うこととなります。
原則として破産は、破産管財人が選任され、破産者の財産を債権者に平等に配分する手続を行うのですが、破産者に、債権者に配分する財産がない場合は、これが省略されます。これを同時廃止(破産同時廃止)、略して「ドウハイ」といいます(個人破産の場合、そのほとんどがドウハイです)。
自己破産を選択できないようなケースとしては、次のようなことが考えられます。
○破産によるデメリットがある場合
○免責不許可事由がある場合
○自宅などの失いたくない財産がある場合
○資格制限がある場合
などなど
「免責」を得て借金をゼロにするためには、免責不許可事由がないことが前提となります。
☆免責不許可事由の例(以下は例であり、免責不許可事由はほかにもあります)
○借入のほとんどがギャンブルや遊興費で、借金も多額であり、そのほとんどが返済されていない。
○詐欺によって多額の借入を行い、そのほとんどが返済されていない。
○過去7年以内に、一度、免責を受けている。
なお、東京地方裁判所などでは、「少額管財」による破産手続きが運用されています。
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■破産に対する誤解
破産手続において、確かにデメリットはありますが、誤解が伴うものもあります。その代表例は、次のようなものです。
☆破産しても、戸籍や住民票に記載されることはありません。
但し、本籍地の市区町村で発行される身分証明書には破産者であることが記載されますが、これは免責を得れば、復権します(通常、この身分証明書が必要になるようなときは、そうそうありません)。
☆選挙権はなくなりません。
☆仕事を辞める必要はありません。
但し、破産によって資格を失う仕事(司法書士、保険の外交員、警備員等)に就いている人は、辞めることとなりますが、免責を得れば復権します。家族も職場をクビになることもありません。
☆破産をしたことを誰かに知られる。
確かに、官報には掲載されますが、官報を見る人はほとんどいませんので、破産したことを知人等に知れる危険性はほとんどありません(ほとんどの人が、「官報って何?」というのが実情でしょう)。
<メリット&デメリット>
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■少額管財
通常管財より安く破産管財人を選任し、スピーディーに破産事件を処理するために運用されています。少額管財は平成11年4月に東京地裁で運用され始め、徐々に全国的に広まっているようです。
平成17年1月から施行された新破産法は、少額管財が立法化されたような感じです。
少額管財についてはこちらを。
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■本人申立と少額管財
司法書士が破産申立書を作成した場合であっても、これは本人申立には変わりありません。
東京地裁八王子支部においては、少額管財に移行するような事件の場合、本人申立であっても、少額管財となります(一方、東京地裁本庁においては、少額管財は代理人がついているときのみだそうです)。実際、当事務所において破産書類を作成した事件のいくつかは、少額管財へと移行されました。
少額管財となった場合は、改めて予納金20万円が必要になります。また、官報掲載費用としての予納金と切手代も追加納付することとなりますので、これらを含めれば、21万円くらい必要になります。20万円の予納金は、裁判所に納付するか、裁判所から選任された破産管財人
(弁護士)に振込むこととなります。本人申立の場合、この20万円は一括で払うようになるようです。
破産管財人選任後は、申立書副本と打ち合わせ補充メモを管財人に送付し、破産管財人との面接を行います(破産管財人との面接は、私も同行いたします)。また、破産管財人選任と同時に、債権者集会の期日・免責審尋の期日が決まります。
なお、破産管財人が選任されると、裁判所は、郵便物の転送届けを行いますので、本人宛てに送られてくる郵便物は、破産管財人へと転送されます。
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■平成17年1月の改正破産法
呼び方の変更
破産手続開始の申立」となった。改正前は、「破産申立」。
自由財産の拡大
標準的な世帯の必要経費の三か月分(99万円)に相当する額の金銭を自由財産とする。
| 改正前 |
改正後 |
| 二か月分(66万円) |
三か月分(99万円) |
破産手続と免責手続の一体化
債務者が破産手続開始の申立をした場合は、その申立と同時に免責許可の申立をしたものとみなす。しかし、実際の申立書は、「破産手続開始・免責許可申立書」となっている。
免責手続中の強制執行等の禁止
債務者の経済生活の再生の機会を確保するため、免責許可の申立についての裁判が確定するまでは、強制執行等を禁止する。
改正前は、免責許可の決定が確定するまでの間に、破産者の財産に対して、強制執行を行うことが可能であったため、債務者の経済生活の再生を妨げているという指摘がされており、その点を改正した。
破産者の調査協力義務
破産者は、裁判所等の免責に関する調査に協力しなければならない。これに違反した場合は、免責不許可事由となる。
免責不許可事由
(1)再度の免責制限は、7年となる(現行は10年)。
(2)破産者の、免責に関する調査協力義務違反。
(3)裁判所による裁量免責の明文化。 ナド
非免責債権
(1)生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権
(2)養育費
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| ■自己破産(同時廃止)の一般的なスケジュール(東京地裁八王子支部) |
| 相談・受託 |
相談を受ける。受託をすれば、債権者に受任通知を発送。依頼者には、必要書類などを集めてもらったり、陳述書の記載をしてもらったりする。 |
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| 打ち合わせ |
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| 破産と免責の申立 |
裁判所に書類を提出(債務者の住所地を管轄する地方裁判所)。破産者審問期日が決まる。債権者に破産申立通知を送る |
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約2週間〜1ヶ月後(裁判所の混み具合によって相違あり) |
| 債務者審問 |
裁判官との面接。債権額や、どうしてこういう状況になったか、免責不許可事由の有無等について聞かれる。「破産手続開始決定」と同時に「破産手続廃止決定」→これが「同時廃止」 |
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| 意見申述期間 |
債権者が破産者の免責について意見を述べることができる期間(旧法との相違)。免責審尋期日の日までとする(東京地裁八王子支部の扱い)。 |
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約1ヶ月後 |
| 免責審尋 |
免責不許可事由等の有無について裁判官が破産者等に尋ねる |
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| 免責許可決定 |
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官報掲載後、2週間経過して |
| 免責確定 |
借金がゼロになる |
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